ホームインスペクションの問い合わせ

  • 投稿日:2018年 8月30日
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ホームインスペクション大分から

臼杵市のお客様からホームインスペクションの問い合わせがメールかきました。


現場は臼杵市です、大分から1時間です、高速では30分です。


お客様とお会いするまで、メールで打ち合わせをしてましたので、詳しい内容の


説明はしなくても良かったです。調査する中古住宅は空き家で誰も住んでません


早速、鍵をお預かりして、インスペクションの準備にはいります。

お客様と打ち合わせの時、ホームインスペクションの依頼は不動産の方から、おき聞き

したにですか?・・・と質問してみると、インスペクションの内容を聞いてないとのことです。


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2階の押し入れの調査に入りました、雨もりの跡があります。

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押入の天井板が染みになってました。天井板は劣化してます。


2018年4月1日より宅地建物取引業法のインスペクションに関する規定が施行され、中古住宅の売買時にホームインスペクション(住宅診断)について、
不動産業者が買主や売主に対して説明することやホームインスペクション事業者(住宅検査事業者)を紹介・あっせんできるか告知することが義務化されます。

そもそものホームインスペクションの目的は「中古住宅の流通促進」と「買主保護」の2点とされています。

義務化の対象物件は中古住宅のみ

ホームインスペクション(住宅診断)は以前から新築住宅に対しても中古住宅に対しても任意で利用されてきました。

ただし、今回の義務化の対象物件は中古住宅のみです。そもそも、取引の透明性を高めることや買主の不安を払拭(ふっしょく)することで、

中古住宅の流通量を増やすことが改正の目的の一つだからです。



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日本は他の先進国に比べ、中古住宅の流通量の割合が少ないとされてきましたが、今後インスペクションの定着によって流通量の増加が期待されています。

義務化されたのは説明と紹介・あっせんの可否の告知

ホームインスペクションの義務化について、インスペクション自体を実施することが義務化されると勘違いしている人が一部で見られますが、

実際に義務化されるのは、不動産業者から売主や買主に対するホームインスペクションについての説明、既にホームインスペクションを実施済みの

場合にはその内容についての説明、ホームインスペクション事業者を紹介・あっせんできるかの告知についてです。

また、不動産業者による対応は、売主や買主との媒介契約時(媒介契約書)、売買契約締結前の重要事項説明書の説明時、

売買契約書の締結時の3つのタイミングで実施されます。


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